警察表彰規則 第9条
(警察勲功章等の着用等)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。
2 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。ただし、服務上支障のあるときは、この限りでない。
3 明治43年勅令第438号により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、昭和19年勅令第298号により警察功労記章若しくは警察功績章を、昭和23年国家公安委員会規則第5号により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。