移動警察規則 第七条
(情報報告)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号
都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。
(情報報告)
移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)
第7条 (情報報告)
都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。