移動警察規則 第三条

(実施計画等)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号

都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。

2 都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第一項の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。

3 警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。

4 都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局へ報告するものとする。

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第3条

(実施計画等)

移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)

第3条 (実施計画等)

都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。

2 都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、警察法(昭和二十九年法律第162号)第66条第1項の規定に基づき、あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。

3 警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。

4 都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局へ報告するものとする。

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