移動警察規則 第九条

(警察庁長官への委任)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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第9条

(警察庁長官への委任)

移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)

第9条 (警察庁長官への委任)

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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