移動警察規則 第五条

(注意事項)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号

移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。

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第5条

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移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。

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