移動警察規則 第八条
(関係団体等との連携)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号
警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。
(関係団体等との連携)
移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)
第8条 (関係団体等との連携)
警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。