移動警察規則 第六条
(身柄の引渡し)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号
二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。
2 前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。
(身柄の引渡し)
移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)
第6条 (身柄の引渡し)
二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。
2 前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。