移動警察規則 第四条

(基本計画)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号

警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。

2 基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。

3 都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。

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第4条

(基本計画)

移動警察規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十七号)

第4条 (基本計画)

警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、移動警察の効率的な実施を期するため、特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。

2 基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。

3 都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。

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