地方警務官の懲戒の取扱に関する規程

昭和二十九年国家公安委員会規程第二号

第1条

(目的)

この規程は、地方警務官の懲戒の取扱に関し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則12―0(職員の懲戒)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条

(規律違反)

地方警務官が、国家公務員法第82条各号の1に該当する場合には、これを規律違反とする。

第3条

(規律違反の申立)

地方警務官に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、国家公安委員会に申し立てることができる。

2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、地方警務官に規律違反があるとき、又は地方警務官の規律違反について次項に定める申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、様式第1号の申立書に左の各号の証拠を添えて国家公安委員会に申し立てなければならない。 (1) 本人の聴取書又は始末書。但し、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。 (2) 関係人の聴取書又は陳述書 (3) その他の証拠

3 警視総監又は道府県警察本部長は、所属の地方警務官に規律違反があるときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、前項に準じて長官に申告しなければならない。

第4条

(懲戒審査会)

国家公安委員会の要求に基き、地方警務官の規律違反について国家公安委員会の諮問に応ずるため、警察庁に懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第5条

(審査会の組織)

審査会は、委員長及び4人以上9人以内の委員をもつて組織する。

2 委員長は長官をもつて充て、委員は警察庁の次長、官房長、局長、部長及び首席監察官のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。

3 委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。

第6条

(幹事及び書記)

審査会の事務を処理させるため、審査会に、幹事及び4人以内の書記を置く。

2 幹事は、長官官房人事課長をもつて充てる。

3 書記は、長官官房人事課監察官及び長官官房人事課に勤務する警視正又は警視の階級にある者のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。

4 幹事は、委員長の命を受けて、審査会の事務を掌理する。

5 書記は、審査会の事務に関し、幹事を助けて、事務を整理する。

第7条

(審査の要求)

国家公安委員会は、第3条に規定する申立を受けた場合において、その規律違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、ただちに審査会に当該事案の審査を要求するものとする。

第8条

(審査)

委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。

2 審査は、書面審査によるものとする。

3 審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第9条

(除斥)

委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。

第10条

(審査会の答申)

審査会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から国家公安委員会に答申するものとする。

第11条

(文書の様式及び交付等)

懲戒処分は、被申立者に対し様式第2号による懲戒処分書及び人事院の定める様式による処分説明書を交付して行うものとする。

2 前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合において、官報に掲載することとなるときは、様式第3号により、これを行うものとする。

第12条

(訓戒処分)

国家公安委員会は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。

2 前項の訓戒処分は、様式第4号の文書を交付して行うものとする。

第一条

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。