国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第一条
(国宝又は重要文化財の現状変更等の許可の申請)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「現状変更等許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第七条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条及び第七条第一項において同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第七条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。 一 国宝又は重要文化財の名称及び員数 二 指定年月日及び指定書の記号番号 三 国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七 現状変更等許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 八 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由 九 現状変更等の内容及び実施の方法 十 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所 十一 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期 十二 現状変更等の着手及び終了の予定時期 十三 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 十四 その他参考となるべき事項