国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第七条
(終了の報告)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号
法第四十三条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
3 法第四十四条ただし書又は第八十二条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る輸出を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。