国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第三条

(国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号

法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 国宝又は重要文化財の名称及び員数 二 指定年月日及び指定書の番号 三 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名 四 重要文化財等輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時期又は期間 七 輸出における輸送方法 八 輸出後の展覧会等の主催者、名称、会場及び会期 九 輸出後の展覧会等における管理方法 十 輸出及び展覧会等における保険に関する事項 十一 輸出後の展覧会等における警備方法 十二 その他参考となるべき事項

第3条

(国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)

国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)

第3条 (国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)

法第44条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 国宝又は重要文化財の名称及び員数 二 指定年月日及び指定書の番号 三 管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名 四 重要文化財等輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時期又は期間 七 輸出における輸送方法 八 輸出後の展覧会等の主催者、名称、会場及び会期 九 輸出後の展覧会等における管理方法 十 輸出及び展覧会等における保険に関する事項 十一 輸出後の展覧会等における警備方法 十二 その他参考となるべき事項

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