国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第九条
(国の機関による現状変更等)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号
各省各庁の長その他の国の機関が、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の現状変更等又は輸出について、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一条から第六条までの規定を、法第百六十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による同意を受けた場合には第七条の規定を準用する。
2 法第百六十八条第三項において準用する法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、前条各号に掲げる場合とする。