国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第二条
(国宝又は重要文化財の現状変更等の許可申請書の添附書類等)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号
前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。 一 現状変更等の設計仕様書及び設計図 二 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図 三 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 四 現状変更等許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 五 管理責任者がある場合において、現状変更等許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書 六 管理団体がある場合において、現状変更等許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書