国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第八条

(維持の措置の範囲)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号

法第四十三条第二項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。 一 国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。 二 国宝又は重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

第8条

(維持の措置の範囲)

国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)

第8条 (維持の措置の範囲)

法第43条第2項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。 一 国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。 二 国宝又は重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

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