国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第四条
(国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号
前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 国宝又は重要文化財の写真 二 輸出後の展覧会等の概要及び会場図面 三 輸出後の展覧会等の主催者との協定書 四 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 五 重要文化財等輸出許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 六 管理団体がある場合において、重要文化財等輸出許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書 七 その他参考となるべき資料