国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第二条

(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号

前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

第2条

(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)

第2条 (届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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