国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第五条
(国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号
法第百六十七条第一項第五号の規定による国宝又は重要文化財の修理の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
2 法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て修理を行うとき。 二 法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて修理を行うとき。