埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第四条

(遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号

法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 遺跡の種類 二 遺跡の所在及び地番 三 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 遺跡の発見年月日 六 遺跡を発見するに至つた事情 七 遺跡の現状 八 遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由 九 出土品のあるときは、その種類、形状及び数量 十 遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置 十一 その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。

第4条

(遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)

埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)

第4条 (遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)

法第96条第1項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 遺跡の種類 二 遺跡の所在及び地番 三 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 遺跡の発見年月日 六 遺跡を発見するに至つた事情 七 遺跡の現状 八 遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由 九 出土品のあるときは、その種類、形状及び数量 十 遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置 十一 その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。