史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第一条

(標識)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百十五条第一項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。 一 史跡、名勝又は天然記念物の別(特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。)及び名称 二 文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行つた都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は指定都市)の名称。第四条第三項において同じ。)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。) 三 指定又は仮指定の年月日 四 建設年月日

3 第一項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合には、前項第二号から第四号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第二号に掲げる事項は裏面に前項第三号及び第四号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

第1条

(標識)

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)

第1条 (標識)

文化財保護法(昭和二十五年法律第214号。以下「法」という。)第115条第1項(法第120条及び第172条第5項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。 一 史跡、名勝又は天然記念物の別(特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。)及び名称 二 文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行つた都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は指定都市)の名称。第4条第3項において同じ。)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。) 三 指定又は仮指定の年月日 四 建設年月日

3 第1項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に前項第3号及び第4号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

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