史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第三条
(標柱及び注意札)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号
前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。
(標柱及び注意札)
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)
第3条 (標柱及び注意札)
前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。