史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第四条

(境界標)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号

法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。

3 第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。

4 第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

第4条

(境界標)

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)

第4条 (境界標)

法第115条第1項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。

3 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の全文・目次ページへ →
第4条(境界標) | 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 | クラウド六法 | クラオリファイ