特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第一条
(復旧の届出)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。 一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称 二 指定年月日 三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 八 復旧を必要とする理由 九 復旧の内容及び方法 十 復旧の着手及び終了の予定時期 十一 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 十二 その他参考となるべき事項
2 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。 一 設計仕様書 二 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面 三 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書