特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第三条

(終了の報告)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号

法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

第3条

(終了の報告)

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)

第3条 (終了の報告)

法第127条第1項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

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