特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第四条

(復旧の届出を要しない場合)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号

法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。 二 法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。 三 法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。

第4条

(復旧の届出を要しない場合)

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)

第4条 (復旧の届出を要しない場合)

法第127条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第118条又は第120条で準用する法第35条第1項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。 二 法第122条第1項又は第2項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。 三 法第125条第1項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。

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