文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第一条
(この規則の趣旨)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十四条第一項及び第二項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第百五十五条第一項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、文化財保護法、行政不服審査法、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府令・文部省令第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。