文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第七条
(意見聴取会)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
文化財保護法第百五十五条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。
(意見聴取会)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第7条 (意見聴取会)
文化財保護法第155条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。