文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第三条

(文化庁の職員以外の者の出席)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。

第3条

(文化庁の職員以外の者の出席)

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第3条 (文化庁の職員以外の者の出席)

主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。

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