文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第三条
(文化庁の職員以外の者の出席)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。
(文化庁の職員以外の者の出席)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第3条 (文化庁の職員以外の者の出席)
主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。