文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第九条

(関係者の口述書)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。

2 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

第9条

(関係者の口述書)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第9条 (関係者の口述書)

関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。

2 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

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