文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第五条
(調書の閲覧)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
行政手続法第二十四条第一項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。
(調書の閲覧)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第5条 (調書の閲覧)
行政手続法第24条第1項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。