文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第五条

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昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

行政手続法第二十四条第一項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

第5条

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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第5条 (調書の閲覧)

行政手続法第24条第1項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

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