文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第八条
(代理人)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
文化財保護法第百五十五条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。
(代理人)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第8条 (代理人)
文化財保護法第155条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。