文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条
(文化庁の職員等の出席)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。
(文化庁の職員等の出席)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第11条 (文化庁の職員等の出席)
議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。