文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の三
(意見聴取会の延期又は続行)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。
(意見聴取会の延期又は続行)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第11条の3 (意見聴取会の延期又は続行)
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。