文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の二
(秩序の維持)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。
(秩序の維持)
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)
第11条の2 (秩序の維持)
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。