文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十一条の二

(秩序の維持)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。

第11条の2

(秩序の維持)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第11条の2 (秩序の維持)

議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。

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