文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十七条

(検証の申立て)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

行政不服審査法第三十五条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 検証を行うべき場所 三 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項

第17条

(検証の申立て)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第17条 (検証の申立て)

行政不服審査法第35条第1項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 検証を行うべき場所 三 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項

第17条(検証の申立て) | 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 | クラウド六法 | クラオリファイ