文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十九条

(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

文化財保護法第百五十七条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 参加しようとする意見の聴取の期日及び場所 三 参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見

2 前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

第19条

(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第19条 (意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)

文化財保護法第157条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 参加しようとする意見の聴取の期日及び場所 三 参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見

2 前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

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