文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十五条

(物件の提出要求等の申立て)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

行政不服審査法第三十三条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示 三 物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 四 提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。)

第15条

(物件の提出要求等の申立て)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第15条 (物件の提出要求等の申立て)

行政不服審査法第33条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示 三 物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 四 提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。)

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