文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十八条

(質問の申立て等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

行政不服審査法第三十六条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 質問の対象となるべき審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 三 質問により明らかにしようとする事項

2 前項の申立てに係る質問については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

第18条

(質問の申立て等)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第18条 (質問の申立て等)

行政不服審査法第36条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 二 質問の対象となるべき審理関係人(同法第28条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 三 質問により明らかにしようとする事項

2 前項の申立てに係る質問については、第14条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。

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