文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十条

(議長の説明)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

第10条

(議長の説明)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第10条 (議長の説明)

意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。

第10条(議長の説明) | 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 | クラウド六法 | クラオリファイ