文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第四条

(聴聞の続行又は期日の変更)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第三条第二項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

第4条

(聴聞の続行又は期日の変更)

文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則の全文・目次(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)

第4条 (聴聞の続行又は期日の変更)

主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第3条第2項の規定により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

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