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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

昭和三十年法律第三十七号

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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十年法律第三十七号
  • 公布日: 1955-06-30
  • 収録条文数: 147件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第二条の二 (関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
  • 第三条 (課税物品の確定の時期)
  • 第四条 (適用法令)
  • 第五条 (保税地域からの引取り等とみなす場合)
  • 第六条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
  • 第七条 (郵便物の内国消費税の納付等)
  • 第八条 (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)
  • 第九条 (輸入の許可前における引取り)
  • 第十条 (保税工場外等における保税作業)
  • 第十一条 (保税運送等の場合の免税)
  • 第十二条 (船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)
  • 第十三条 (免税等)
  • 第十四条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
  • 第十五条 (変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)
  • 第十五条の二 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
  • 第十五条の三 (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
  • 第十六条 (保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)
  • 第十六条の二 (保税展示場等における使用等の特例)
  • 第十六条の三 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)
  • 第十七条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)
  • 第十七条の二 (還付加算金の計算期間の特例)
  • 第十八条 (引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条