昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 第一条の二

昭和三十年法律第六十八号

前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。

第1条の2

昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和三十年法律第六十八号)

第1条の2

前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。

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