自動車損害賠償保障法 第一条
(この法律の目的)
昭和三十年法律第九十七号
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(この法律の目的)
自動車損害賠償保障法の全文・目次(昭和三十年法律第九十七号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。