自動車損害賠償保障法 第九条の二
(保険標章)
昭和三十年法律第九十七号
保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
2 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
3 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
5 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。