自動車損害賠償保障法 第九条の五

昭和三十年法律第九十七号

責任共済の契約が締結されている自動車に係る第八条及び第九条の規定の適用については、第八条(見出しを含む。)、第九条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」と、第九条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第五項、第七項及び第八項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。

2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。

3 第九条の三第二項及び第三項の規定は、共済標章について準用する。

第9条の5

自動車損害賠償保障法の全文・目次(昭和三十年法律第九十七号)

第9条の5

責任共済の契約が締結されている自動車に係る第8条及び第9条の規定の適用については、第8条(見出しを含む。)、第9条の見出し並びに同条第1項から第3項まで及び第5項から第8項までの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、第8条中「前条第2項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第2項」と、第9条第2項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第5項、第7項及び第8項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。

2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。

3 第9条の3第2項及び第3項の規定は、共済標章について準用する。

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