自動車損害賠償保障法 第九条の四

(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)

昭和三十年法律第九十七号

第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、同条第六項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。

第9条の4

(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)

自動車損害賠償保障法の全文・目次(昭和三十年法律第九十七号)

第9条の4 (自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)

第7条及び第9条の2の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第7条第3項中「第22条第3項又は第4項」とあるのは「第23条の3第1項において準用する第22条第3項又は第4項」と、同条第6項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第9条の2第1項中「第7条第1項」とあるのは「第9条の4において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする。

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