自動車損害賠償保障法 第十六条の二
(休業による損害等に係る保険金等の限度)
昭和三十年法律第九十七号
保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
(休業による損害等に係る保険金等の限度)
自動車損害賠償保障法の全文・目次(昭和三十年法律第九十七号)
第16条の2 (休業による損害等に係る保険金等の限度)
保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第28条の4第1項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。