自動車損害賠償保障法 第十条の二
(保険・共済除外標章)
昭和三十年法律第九十七号
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
2 保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。
3 第一項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
4 第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の三第二項及び第三項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。