地方揮発油税法 第一条

(課税目的及び課税物件)

昭和三十年法律第百四号

都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。

第1条

(課税目的及び課税物件)

地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)

第1条 (課税目的及び課税物件)

都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。

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