地方揮発油税法 第七条
(申告及び納付等)
昭和三十年法律第百四号
地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。
(申告及び納付等)
地方揮発油税法の全文・目次(昭和三十年法律第百四号)
第7条 (申告及び納付等)
地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。